広島県瀬戸内高等学校 野球部OB会規約

第一章   名称及び事務所

第1条   本会は、広島県瀬戸内高等学校野球部OB会と称し、事務所は瀬戸内高等学校内及び、会長の指定した所に置く。

 

第二章   目 的

 第2条 本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とし、あわせて母校野球部発展のために援助を行う。

 

第三章   事 業

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.現役及び、OB会の連絡を密にするための名簿作成。

2.現役の強化するための物資的援助。

3.会員相互の親睦を図るための会の運営。

@     総会(親睦会)

A     OB戦

B     その他

4.その他 本会達成に必要な事業を行う。

 

第四章   会 員

 第4条 本会の正会員は、瀬戸内高等学校(旧 松本商業)の同窓会員をもって組織し、

野球部員は卒業をもってOB会に入会する。

第5条 本会の特別会員として母校野球部歴代、部長・副部長・監督・コーチ 及び現役の野球部関係者とする。

 

第五章   役 員

第6条     本会に次の役員を置く。

   1.会長   1名

   2.副会長  2名

   3.事務局長 1名

   4.事務局  若干名

   5.会計   1名

   6.監査   2名

第7条 会長・副会長は総会において選出し、その他の役員は会長の委嘱とする。

    また、本会達成のためにOB会員から会長が指名して顧問員を指名することができる。

第8条 役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。

第9条 幹事を各年度より若干名選出し、幹事の中から年度幹事長を1名置く。

 幹事長は、同年度OB会員と連絡を取り合い名簿作成に協力する。

第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

     副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、これを代行する。

第11条 役員会を定例に開き、事業運営の計画実行に努める。

 

   第六章  会 計

第12条 本会の経費収入は次のとおりとする。

    1.年会費 1口 3,000円 (正会員のみ)

    2.入会金    5,000円 (入会5年後、23歳の年度から年会費を納める。)

    3.寄付金その他の収入

第13条 会費の納入時期は毎年度の前期とする。

     納入方法は役員会にて立案し徴収する。会員はこれに協力する。

第14条 会計年度は原則として、4月1日から翌年3月31日とする。

     会計報告は、総会及びその他の方法にて年度前期にて報告を行う。

 

   第七章  付 則

第15条 会員情報の取扱いについて下記に遵守する。

    1.会員の収集した情報の利用は、OB会運営上発生する会員への連絡が必要な場合のみとする。

    2.役員会は会員からの連絡に従って、適正に会員情報を取得及び変更し、管理を行う。但し、新・再会員の情報については母校及び同窓会から提供を受けるものとする。

    3.会員情報については、本会員以外の部外者に開示しないものとする。

第16条 本会規則は、昭和54年OB会会則から、平成3年と規約の改正が行われ、

以後補足されるべき条項、以前から実施されていたものを今回の規約に成文化したものである。

    1.本会規約は、平成20年6月15日から施行とする。

<年会費 納金先>

     @ 瀬戸内高等学校 野球部OB会

ゆうちょ銀行 15160  普通 1655361

       他銀行からの振り込みの場合

       ゆうちょ銀行 店番 五一八(518 普通 0165536

<注意> H××年度卒 氏名 記入して振込みください。