定款

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 一般財団法人 広島県高等学校野球連盟
一般財団法人 広島県高等学校野球連盟 定款

第1章 総 則
(名称)
 第1条 この法人は、一般財団法人広島県高等学校野球連盟と称する。
(事務所)
 第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
 第3条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、広島県の高等学校野球の健全な発達を図ることを目的とする。
(事業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 高等学校野球の普及、振興、指導および監督
 (2) 高等学校野球大会ならびに試合の開催および協力
 (3) 高等学校野球の調査・研究
 (4) 高等学校野球選手、部員等のスポーツ外傷予防・健康増進
 (5) 高等学校野球に関する講習会・研究会の開催
 (6) 野球を通じた国際交流、国際相互理解の推進
 (7) 高等学校野球に関する関係諸団体との協力・提携
 (8) その他この法人の目的達成に必要な事項

第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
 第5条 設立者の名称及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
 設立者 広島県高等学校野球連盟
 住 所 広島県広島市中区舟入南6丁目7番11号広島県広島商業高等学校内
 財産金銭
 価 額 300万円
(基本財産)
 第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、この法人の基本財産とする。
 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処理しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 2 前項の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から平成25年3月31日までとする。
(剰余金の分配)
 第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
 第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
 (6) 財産目録
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧の供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員
(評議員)
 第11条 この法人に評議員20名以上30名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
 第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(評議員の任期)
 第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
 第14条 評議員は無報酬とする。
 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会
(構成)
 第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
 第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任及び解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
 第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
 第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議の基づき会長が招集する。
 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
 第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
 第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
 第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した評議員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員
(役員の設置)
 第22条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 20名以上25名以内
 (2) 監事 2名以内
 2 理事のうち1名を会長とし、8名を副会長、1名を専務理事、10名を常務理事とする。
 3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条によって準用する同法第91条第1項第2号の業務執行
理事とする。
(役員の選任)
 第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 3 会長及び業務執行理事は、4箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
 第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
 第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第7章 理事会
(構成)
 第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
 第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
 第31条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
(議長)
 第32条 理事会の議長は会長が行う。
(決議)
 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
 第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
 第36条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
 第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
 第38条 この法人の公告は、電子公告によって行う。
 2 事故その他止むを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 附 則
(設立時評議員)
 第39条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
 設立時評議員 益田 博文 山田 剛司 森鳰 勝也 久保 陵二 市場 直樹 小山 健介 横山 卓宗 杉本 愼 濱本 文 山崎 友亮 倉本 隆司 橋本 大作 中村 行則 坂本 真寛 田中慎一郎 高山 望 福川 力 亀井 正明 岡村 愼作 藤本 一生 武田 雅之 石田 勝則 岡田 司
(設立時役員)
 第40条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 設立時理事 好村 孝則 榊原 恒雄 中川 潔 須藤 薫 梶原 督三 石原 利樹 小林 利幸 朝倉 一隆 角島 誠 阿蘇品太淨 岡崎 宏紀 山下 誠 上田 賢 丸小 俊一 檜山 秀夫 河内 康弘 荒谷 弘 山中 茂 藤井 孝司 西原 利典 原田 剛義 阿部 毅
 設立時監事 今田 善男 高月 淳

以上、一般財団法人広島県高等学校野球連盟の設立のため、設立者広島県高等学校野球連盟の定款作成代理人行政書士光永謙太郎がこの定款を作成し、電子署名する。

平成24年4月19日

設立者 広島県高等学校野球連盟    
会 長 好 村 孝 則 
定款作成代理人 行政書士 光 永 謙 太 郎