クラブ規約 | |
特定非営利活動法人尾道総合型びんごスポーツクラブ規約 第1章 総 則 (名称) 第1条 本クラブは、総称を尾道総合型びんごスポーツという。 (事務所) 第2条 本クラブの事務所は、尾道市日比崎町5-19に置く。 (目的) 第3条 本クラブは、スポーツや文化活動を通して健康づくりや世代間交流など、地域の連帯感の高揚と地域社会の活性化を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 本クラブは前条の目的のために次の事業を行う。 (1) 各種スポーツ教室・文化教室・各種イベントの開催 (2) 指導者及びリーダーの確保と育成 (3) 地域交流その他本クラブの目的達成のために必要な事業 第2章 会 員 (会員の資格) 第5条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。 (1) 本会の目的に賛同するものであること (2) 本会の定める諸規定を遵守するものであること (3) 第8条に定める入会手続きを完了していること (会員の資格の喪失) 第6条 会員の資格は、退会、除名によって喪失する。 2 会員が退会しようとする場合は書面をもって理事長に届けるものとする。 3 会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。 (除名) 第7条 本クラブは、第5条の要件を満たさない会員について除名することができる。 (入会手続) 第8条 本クラブの入会手続きは、入会規程として別に定める。 2 入会後入会申し込み時の記述事項に変更が生じた場合には、 速やかに届け出なければならない。 (会費) 第9条 会費とは次のものをいう。 (1) 入会金 (2) 年会費 (3) 各クラブ・教室の参加費 (会費の不返還) 第10条 会費は、理由の如何を問わず返還しない。 第3章 組 織 (総会) 第11条 本クラブの総会は毎年1回、理事長がこれを招集し、次の事項を決議、または承認する。 (1) 事業報告 (2) 決算報告 (3) 事業計画 (4) 事業予算 (5) 規約の制定・改廃 第4章 会 計 (資金及び会計) 第12条 本クラブの資金は次のものとする。 (1) 入会金 (2) 年会費 (3) 各クラブ・教室の参加費 (4) 寄付金及び協賛金 (5) その他 第5章 事故の責任 (事故の責任) 第13条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。 これに反して盗難、傷害等の事故が発生しても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。 (保険の加入) 第14条 スポーツをする会員は、スポーツ安全保険に加入するものとし、本クラブ活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応する。 ただし、未加入者の活動中の事故について本クラブは一切責任を負わない。文化活動を主に活動する会員のスポーツ安全保健の加入は原則必要ない。 第6章 細 則 (細則) 第15条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、理事長が決定する。 (事業年度) 第16条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (規約の変更) 第17条 本規約の変更は、総会において出席会員(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。 附則 本規約は、平成25年4月1日より施行される。 |
役員紹介 | |
理事長 :井上 幸仁 副理事長:土居 光裕 理事 :岡野 幸彦 理事 :梨和 実 監事 :平元 淳一郎 |
貸借対照表 | |
弊クラブは、NPO法人を取得しております。 平成30年10月1日より、全てのNPO法人にて貸借対照表の記載が必要となりました。 つきまして、下記のファイルにて記載させていただきます。 ご確認よろしくお願いいたします。 (イベント情報欄に記載) |