協会プロフィール

協会の概要(平成25年4月)
寄附行為



寄附行為
2005/03/26
改正 平成 6年 5月25日
    平成16年 3月27日
    平成17年 3月26日

   第1章 総則
  (名称)
第1条 この法人は,財団法人広島県バスケットボール協会という。
  (事務所)
第2条 この法人は,事務所を広島市中区基町4番1号に置く。
  (目的)
第3条 この法人は,広島県におけるバスケットボール競技団体を統括し,かつ,これを代表す
 る団体として,バスケットボール競技の普及・振興と競技力の向上を図り,もって県民の生涯
 にわたるスポーツ活動の推進に寄与することを目的とする。
  (事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) バスケットボールの普及・振興のための事業
 (2) バスケットボールに関する技術の調査研究
 (3) 競技力向上のための事業
 (4) バスケットボール指導者・審判員の養成
 (5) 各種バスケットボール大会等の実施又は後援等
 (6) バスケットボールに関する情報の収集及び提供
 (7) バスケットボールに関する功労者・優秀競技者等の表彰
 (8) 財団法人日本バスケットボール協会(以下「日本協会」という。)との相互連携
 (9) 財団法人広島県体育協会との相互連携
 (10) その他,前条の目的を達成するために必要な事業
   第2章 加盟団体等
  (加盟団体)
第5条 この法人は,次のものを加盟団体とする。
 (1) 地域を代表するバスケットボールの団体
 (2) 全県的に組織されたバスケットボールの団体
  (加盟)
第6条 この法人の加盟団体になろうとする団体は,理事会において理事現在数の3分2以上の
 議決に基づき加盟することができる。
2 加盟団体は,別に定める加盟団体に関する規定を守らなければならない。
3 加盟団体は,別に定める会費を毎年度納入しなければならない。
  (脱会)
第7条 加盟団体が脱会しようとするときは,その理由書を付けて脱会届を提出して,脱会する
 ことができる。
2 加盟団体は,第5条に掲げる要件を失ったとき,又は次の各号のいずれかに該当するときは,
 理事会において理事現在数の4分3以上の議決に基づき脱会させることができる。この場合,
 理事会において議決する前に,その団体に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この法人の寄附行為又は規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  (チーム加盟・競技者登録)
第8条 この法人及び日本協会の実施する事業に参加しようとするチーム及び競技者は,この法
 人にチーム加盟及び競技者登録しなければならない。
2 加盟チーム及び登録競技者は,加盟・登録に関する規定を守らなければならない。
3 加盟チーム及び登録競技者は,別に定めるチーム加盟料及び競技者登録料を毎年度納入しな
 ければならない。
   第3章 資産及び会計
  (資産の構成)  
第9条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 資産から生ずる収入
 (3) 加盟団体の会費並びにチーム加盟料及び競技者登録料
 (4) 補助金,委託金等
 (5) 事業に伴う収入
 (6) 寄附金品
 (7) その他の収入
  (資産の種類)
第10条 資産は,基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録中,基本財産の部に記載された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
  (基本財産処分の制限)
第11条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。
   ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び評議員会におい
 て,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,広島県教育委員
 会の承認を得て,その一部を処分し,又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
  (資産の管理) 
第12条 この法人の資産は,会長が管理し,その方法は,理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち現金は,確実な金融機関に預入れ,信託会社に信託し,又は国債,公債に換
 えて保管しなければならない。
  (経費の支出)
第13条 この法人の経費は,運用財産をもって支出する。
  (事業計画及び予算)
第14条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は,会長が作成し,毎会計年度
 開始前に,理事会において,理事現在数3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て,広島県
 教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  (事業報告及び決算)
第15条 この法人の事業報告及び決算は,毎会計年度終了後,会長が事業報告書,収支決算書,
 正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録等として作成し,監事の監査を受け,理事会に
 おいて理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て,その会計年度終了後3ヶ
 月以内に広島県教育委員会に報告しなければならない。この場合において,資産の総額に変更
 があったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添えるものとする。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは,理事会の議決を経て,その一部若しくは全部を
 基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。
  (長期借入金)
第16条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する
 短期借入金を除き,理事会及び評議員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4
 分3以上の議決を経,かつ広島県教育委員会の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第17条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   第4章 役員及び評議員
  (種類及び定数)
第18条 この法人に,次の役員を置く。
 (1) 理事  22名以上28名以内
 (2) 監事  2名
2 理事のうち,1名を会長,4名以内を副会長,1名を専務理事,7名以内を常務理事とする。
  (選任等)
第19条 理事及び監事は,評議員会で選任する。
2 理事は,互選により,会長,副会長,専務理事及び常務理事を選任する。
3 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分1を
 超えてはならない。
5 監事は,相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添え,遅滞なくその旨を
 広島県教育委員会に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは,遅滞なくその旨を広島県教育委員会に届け出なければならない。
  (職務)
第20条 会長は,この法人を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指名し
 た順序に従い,その職務を代理し,又はその職務を行う。
3 専務理事は,理事会の議決に基づき,会務を掌理する。
4 常務理事は,理事会の議決に基づき,この法人の会務を分担処理し,専務理事に事故あると
 き又は欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序に従い,その職務を代理し,又はその職
 務を行う。
5 理事は,理事会を構成し,この法人の会務を執行する。
6 監事は,次に掲げる職務を行う。
 (1) 財産及び会計を監査すること。
 (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
 (3) 財産,会計及び業務の執行について,不正の事実を発見したときは,これを理事会及び評
  議員会又は広島県教育委員会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会及び評議員会の招集を請求し,若しくは
  招集すること。
  (任期)
第21条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなけれ
 ばならない。
  (解任)
第22条 役員が次のいずれかに該当するときは,理事会及び評議員会において,それぞれ理事
 現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づき解任することができる。この場合,理
 事会及び評議員会において議決する前に,その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
  (報酬等)
第23条 役員は無給とする。ただし,常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。
  (評議員)
第24条 この法人に,評議員50名以上60名以内を置く。
2 第5条に規定する加盟団体ごとに定める人数の評議員を理事会で選出し,会長がこれを委嘱
 する。
3 学識経験者から,10名以内の評議員を理事会で選出し,会長がこれを委嘱する。
4 評議員は,役員を兼ねることができない。
5 評議員のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,評議員総数の3分
 の1を超えてはならない。
6 評議員には,前3条の規定を準用する。この場合において,これらの条文中「役員」とある
 のは「評議員」と読み替えるものとする。ただし,第23条第1項ただし書きを除く。
第5章 名誉会長,顧問,参与及び事務局
  (名誉会長,顧問及び参与)
第25条 この法人に,名誉会長,顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長,顧問及び参与は,理事会の推薦に基づき,会長が任命する。
3 名誉会長及び顧問は,会長の諮問に応じ,参与は,理事会の諮問に応じる。顧問及び参与は,
 理事会に出席して意見を述べることができる。
  (事務局)
第26条 この法人の事務を処理するため事務局を設け,必要な職員を置くことができる。
2 事務局に関し,必要な事項は,会長が別に定める。
   第6章 会議
  (種別)
第27条 この法人の会議は,理事会及び評議員会とする。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 評議員会は,評議員をもって構成する。
  (機能等)
第28条 理事会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,この法人の業務に関する重要な事
 項を議決し,執行する。
2 評議員会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,理事会の諮問に応じ,また,会長に対し
 必要と認められる事項について助言する。
  (招集)
第29条 会議は,会長が招集する。
2 会長は,監事又は理事若しくは評議員現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示し
 て請求があったときは,速やかに会議を招集しなければならない。
3 会議を招集するには,理事又は評議員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時,
 場所を示して,開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
  (議長)
第30条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は,評議員会において互選する。
  (定足数)
第31条 会議は,理事現在数又は評議員現在数の3分の2以上の出席者がなければ開会するこ
 とができない。
  (議決)
第32条 会議の議事は,この寄附行為に別に規定するもののほか,出席理事又は評議員の過半
 数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。この場合において,議長は,
 理事又は評議員として議決に加わる権利を有しない。
  (書面表決等)
第33条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事又は評議員は,当該議事につき,書
 面をもって表決し,又は,ほかの理事若しくは評議員を代理人として表決を委任することがで
 きる。この場合において,前2条の規定の適用については,出席したものとみなす。
  (議事録)
第34条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 理事又は評議員の現在数
 (3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては,そ
 の旨を付記すること。)
 (4) 審議事項及び議決事項
 (5) 議事の経過及び結果並びに発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及び出席理事又は評議員の中からその会議において選出された議事録署名
 人2人以上が署名,押印しなければならない。
   第7章 寄附行為の変更及び解散
  (寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は,理事会及び評議員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在
 数の4分の3以上の議決を経,かつ,広島県教育委員会の認可を受けなければ変更することが
 できない。
  (解散及び残余財産の処分)
第36条 この法人は,民法第68条第1項第2号から4号までの規定によるほか,理事会及び評議
 員会において,それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,広島
 県教育委員会の許可を得て解散することができる。
2 解散したときに在する残余財産は,理事会及び評議員会において,それぞれ理事現在数及び
 評議員現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,広島県教育委員会の許可を得て,この法人と
 類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
   第8章 専門委員会
  (専門委員会)
第37条 この法人は,理事会の議決を経て,各種専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の規程は,理事会の議決を経て会長がこれを定める。
   第9章 補則
  (委任)
第38条 この寄附行為に定めるもののほか,この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の議
 決を経て,会長が別に定める。
   附 則
1 この寄附行為は,この法人の設立許可があった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員及び評議員は,第19条第1項及び第24条第2項の規定にかか
 わらず,別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし,その任期は,第21条第1項の規定にか
 かわらず,平成5年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は,第14条の規定にかかわらず設立者の定める
 ところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は,第17条の規定にかかわらず,設立許可のあった日か
 ら平成5年3月31日までとする。
   附 則
 この寄附行為は,平成6年5月26日から施行する。
   附 則
 この寄附行為は,平成16年3月27日から施行する。
   附 則
 この寄附行為は,平成17年3月26日から施行する。